訪問看護
概要
・主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで
看護師や理学療法士など、主治医の指示に合わせ専門家がご自宅を訪問し療養上のお世話や
診療の補助を行います。要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方が
ご利用対象です。
・退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での
療養生活におけるアドバイスがほしいときにご利用ください。
提供サービス
→健康状態の管理(バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、
精神面のケア)
→自宅でのリハビリテーション(関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、
排泄など)、外出、レクリエーション)
→治療促進のための看護(医療機器や器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査)
→相談(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、
日常生活に関する相談)
→終末期の看護(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)
ご利用までの流れ
1
担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談しよう
まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
2
サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーが
サービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を
確認します
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や
介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを
確認します
3
サービスを提供してくれる事業者が決定したら、
その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の
発行が依頼されます
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の
主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は
事業所宛に訪問看護指示書を送ります
4
担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と
一緒にケアプランを作成します
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら
利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適な
ケアプランを作成します
5
ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、
サービスの利用開始です
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経て
サービス利用開始となります。サービス利用開始日は、
担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って
決定されます