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訪問看護

​概要

・主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで

 看護師や理学療法士など、主治医の指示に合わせ専門家がご自宅を訪問し療養上のお世話や

 診療の補助を行います。要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方が

 ご利用対象です。


・退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での

 療養生活におけるアドバイスがほしいときにご利用ください。

​提供サービス

→健康状態の管理(バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、

 精神面のケア)


→自宅でのリハビリテーション(関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、

 排泄など)、外出、レクリエーション)


→治療促進のための看護(医療機器や器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査)


→相談(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、

 日常生活に関する相談)


→終末期の看護(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)

ご利用までの流れ

1

担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談しよう

まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。

2

サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーが

サービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を

確認します

連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や

介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを

確認します

3

サービスを提供してくれる事業者が決定したら、

その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の

発行が依頼されます

サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の

主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は

事業所宛に訪問看護指示書を送ります

4

担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と

一緒にケアプランを作成します

ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら

利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適な

ケアプランを作成します

5

ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、

サービスの利用開始です

ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経て

サービス利用開始となります。サービス利用開始日は、

担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って

決定されます

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